大判例

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広島高等裁判所岡山支部 昭和47年(う)170号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕これによると右両女に対する猥せつ行為はそれが殆んど時と所を同じくして同一の動機のもとに行なわれたものであるとはいえ、各被害者に対する別個の意思にもとづく二個の行為が存し、かつこれらは併合罪の関係にあると解するのが相当である。

(藤原啓一郎 三宅卓一 谷口貞)

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